「年末調整」はたまた「確定申告」、聞いたことはあるけど、いまいちハッキリとはわからない。
会社員のご家庭でしたら「年末調整」は、会社で年末にしてもらうけど、「確定申告」については、これまでしたこともない。といった方も多いと思います。
今回は、「年末調整」と「確定申告」で一体何が違うの?から、
なぜ「確定申告」の実施をお勧めするのか?までをご紹介します!
Contents
確定申告とは
確定申告とは、個人がその年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出から正味の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、適正な所得税を納付することをいいます。
サラリーマンのような給与所得者は、毎月の給与から所得税が天引きされています。
しかし、この天引き額は、実際はこれまでの給与などを参照して、ざっくりと決めている暫定額であるため、12月の年末にこれを1年間の適正な税額に、精算(調整)する手続きが必要になります。
これが「年末調整」であり、これにより納税が完了、確定申告をする必要はなくなります。
しかし、サラリーマンでも確定申告が必要となる場合、
そして実施することでメリットを受けられる場合があります。
それでは、どのようなときに該当するのでしょうか。以下2つのケースが考えられます。
確定申告が必要となる2つのケース | |
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確定申告をしなければならないケース |
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確定申告をすれば税金が還付されるケース (確定申告がマストではないが、 した方がベター) |
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以降、サラリーマンの方が確定申告をすればメリットを受けられるケースに焦点を当てて、具体例を紹介していきます。
確定申告をするとメリットがあるケース
住宅ローン控除
皆様、夢のマイホームの購入を検討されていませんか。これは人生で一番高額とも言える大きな買い物です。そのため、銀行でローンを組んで購入される方も多いのではないでしょうか。この大きな負担を減らしてくれる制度が、「住宅ローン控除」です。
これは、年末時点のローン残高の1%を税金から控除してくれる制度です。
例えば、年末時点のローン残高が2000万円の場合、20万円(2000万円×1%)が、税金から直接控除できます。つまり、20万円の得をするわけです。
ただし、この住宅ローン控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
確定申告は面倒ですが、住宅ローン控除1年目のみ行えば良いのです。2年目以降は、年末調整の際に、住宅ローン残高証明書等を、会社へ提出するだけで、10年目までこの制度を利用できます。
たった1度の確定申告で、これだけ大きなメリットを受けられるのです。住宅をローンで購入された際には、忘れずに確定申告を行うようにしてください。
医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)
気温が下がり風邪をひきやすい冬の時期、小さなお子様のいる家庭では、病院を利用する機会も多くなるのではないでしょうか。その医療費の負担を減らす手助けとなる制度が医療費控除です。
家族の医療費をあわせて、1年間で10万円を超えるときは、その10万円を超える部分(限度額は200万円)を、所得から控除することができます。
所得税率と住民税率を合わせて20%とすると、
(医療費20万円-10万円)×20%=2万円の税金を安くすることができます。
また、平成29年分より、もう1つの医療費控除として、「セルフメディケーション税制」が創設されました。これは、一部の市販薬を対象に医療費控除を受けやすくした制度です。すべての医薬品が対象になるわけではなく、対象になるものはパッケージやレシートに「セルフメディケーション税制の対象」と記載されています。
この制度では、1万2千円を超える部分(限度額は8万8千円)を所得から控除することができます。
所得税率と住民税率を合わせて20%とすると、
(医薬品費5万2千円-1万2千円)×20%=8千円の税金を安くすることができます。
これらの制度を適用するためには、確定申告を行うことが必要となります。
従来からの医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方の制度のみ適用が可能となります。
上記の事例では、従来からの医療費控除を適用した方が有利(2万円>8千円)となります。
なお、「セルフメディケーション税制」を利用するためには、インフルエンザ予防接種の領収書や会社の健康診断の結果通知書等を、確定申告書に添付することが必要になります。
ふるさと納税
最近、過熱気味ともいわれる「ふるさと納税」。これも確定申告が必要です。
おや?と疑問を思われるかもしれませんが、皆様の疑問の通り、ふるさと納税には「ワンストップ特例」という制度があり、確定申告を行わなくても適用を受けることができます。
しかし、それはあくまでも「確定申告を行わない方」が対象となります。そのため、確定申告を行う場合は、合わせて「ふるさと納税」の確定申告も必要となります。
ワンストップ特例を適用したために、確定申告が不要と思ってしまいがちですが、確定申告の際には忘れないように気を付けてください。
株式の売買
株式投資をされている方は多いのではないでしょうか。特定口座で売買をされている場合、確定申告は不要という認識を持たれていると思います。源泉徴収ありの「特定口座」で、株式の売買により利益を得た場合、自動的に税金が天引きされます。そのため、確定申告が不要になり事務負担が軽減されます。
しかし、特定口座でも確定申告を行った方が有利になる場合もあります。
申告することで有利になるケース その1 ~損失が出ている場合~
今年は損失が出ていても、翌年以降は利益が出る可能性もあります。複数年のトータルではトントンなのに、利益が出た年度だけ税金を払わないといけないとなると、損をすることになりますが、ご安心ください。今年の損失は3年間、繰り越すことができます。
今年は100万円の損失が出て、翌年は70万円の利益、翌々年は30万円の利益が出た場合
今年:△100万円
翌年:△100万円+70万円=△30万円
翌々年:△30万円+30万円=0円
損失を繰り越すための確定申告を行うことで、損失と利益を相殺することができ、税金はトータルで0円となります。つまり、翌年と翌々年にいったん源泉徴収された税金について確定申告をすることにより還付してもらうことができます。
申告することで有利になるケース その2 ~複数の特定口座(源泉あり)で利益と損失両方がある場合~
A口座では100万円の利益、B口座では50万円の損失が出ていた場合
特定口座では
A口座:約20万円(利益100万円×約20%)の税金が天引き
B口座:損失のため税金は0円
確定申告をすると
A口座とB口座の合算:100万円-50万円=50万円
正しい税額は約10万円(利益50万円×約20%)となります。
納めすぎた約10万円(20万円-10万円)は、還付を受けることができます。
ただし、税金のメリットだけを考えて、特定口座を申告すると、介護保険料や後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合が増加することがありますので、ご注意ください。
なお、最近流行りのビットコインは、源泉徴収がされないため、雑所得(総合課税)としての確定申告が必要になる場合があります。
まとめ
冒頭でも述べた通り、サラリーマンのように給与所得のみの方は、年末調整が確定申告の代わりとなっています。
そのため、普段あまり馴染みのない確定申告を行うのは、手間や面倒に感じられるかもしれません。
しかし、上述したように、確定申告をすることで、支払い過ぎた税金が還付されたりと、
これらメリットを受けられるケースに当てはまる方は意外に多いのではないでしょうか?
これを機会に一度、確定申告をしてみることでお得にならないか
(還付金を受けることができないか)チェックされてみてはいかがでしょうか。